大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成5年(行コ)34号 判決 1993年12月21日

埼玉県幸手市東一丁目二五番八号

控訴人

有限会社村井商店

右代表者取締役

溝口昭一

右訴訟代理人弁護士

大浦浩

埼玉県春日部市粕壁五四三五番地一

被控訴人

春日部税務署長 大川要

右指定代理人

松村玲子

佐藤謙一

早川順太郎

野崎宏

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

一  申立て

1  控訴人

(一)  原判決を取り消す。

(二)  被控訴人が控訴人に対し、平成元年四月六日付けでした控訴人からの酒類販売業免許申請を拒否する旨の処分を取り消す。

(三)  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

2  被控訴人

主文第一項と同旨

二  当事者の主張及び証拠関係

当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり訂正するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決五枚目裏二行目の「事務」を「処分」と、同七枚目裏七行目の「宏次」を「広次」と各訂正する。

2  同二〇枚目表四行目の「本件」を「原審」と訂正する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほかは、原判決が「理由」において説示するところと同一であるからこれを引用する。

1  原判決二一枚目表七行目の「第三条」を「第二二条」と、同裏四行目の「納税者」を「担税者」と、同二二枚目表九行目の「昭和六三年」を「平成元年」と同裏五行目の「大いに疑問」を「議論」と、同二三枚目表八行目の「同六三年」を「平成元年」と、同裏五行目の「幣害」を「弊害」と、同一一行目及び同二四枚目裏三、四行目の「判例集未登載」を各「民集四六巻九号二八二九頁」と各訂正する。

2  同二四枚目表四行目の「定た」を「定めた」と訂正し、同裏六行目の「一〇号は」の次に「立法府の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということはできず、右規定は」を、同一一行目の「第二七号証」の次に「、第三四号証」を、同二六枚目表二行目の「こと」の次に「、控訴人は、酒類販売業免許申請書において、当初の所要資金として、仕入資金四四五万円、掛売資金五三万五〇〇〇円、在庫資金八九万円、その他の資金二四六万円、合計八三三万五〇〇〇円を予定していたが、同年一二月までに右賃料、敷金等の支払で約四六〇万円を使用しており、経営資金が不十分となっていたこと」を各付加する。

3  同二八枚目表一一行目の「宇都宮市及び同県大田原市内」を「那須群西那須野町」と訂正し、同二九枚目裏二行目の「ており」から同三行目の「されている」までを「、昭和五七年以降たびたび差押を受けていること、また本件処分当時、右の一部の土地、建物について、宇都宮市から差押を受け、さらに商工組合中央金庫等の申立てにより強制競売開始決定がなされていた」と訂正し、同九行目の末尾に「また、甲第二五号証の融資証明書も在庫商品を担保とする融資であることからすると、七〇〇万円の融資実行の確実性には疑問がある。」と付加し、同一〇行目の「乙第四号証」から同一一行目の「証言」までを「甲第三五号証、乙第四号証、第二四、二五号証、成立に争いがない乙第二六号証、証人森井泉育次郎の証言及び弁論の全趣旨」と訂正する。

4  同三〇枚目表二行目の「平家建」の次に「事務所」を付加し、同三行目の「四日」を「一五日」と訂正し、同八行目の「(3)」の次に「右建物には什器、備品として陳列台三五台、リーチインクーラ等が設置される予定であったが、」を、同九行目の「時点では」の次に「、右建物にはスチール製の棚が二、三台と事務机が一個置かれていたにすぎず」を各付加する。

5  同三〇枚目裏二行目の「こと」の次に「、控訴人は、酒類販売業免許申請書において、酒類の仕入先として有限会社前田酒販、同笹沼商店、株式会社平山酒造店を予定していたが、被控訴人の面接調査では、右笹沼商店及び平山酒造店が控訴人に対し酒類を安定して供給することには疑問があったこと」を付加し、同四行目の「ようにみてくると」を「とおり、控訴人は事業経営のための資金基盤が弱く、控訴人の信用の裏付けとなるべき取締役らも人的、物的信用力に乏しく、加えて控訴人の営業のための物的施設も十分とはいえず、仕入先からの酒類の安定供給にもやや不安がみられたことからすると」と、同三一枚目表三行目の「三〇日」を「二二日」と、同一〇行目の「被告」から同一一行目の「得ること」までを「、本件処分権者である被控訴人が独自の調査に基づいて判断したもの」と各訂正する。

二  結論

よって、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 時岡泰 裁判官 大谷正治 裁判官 滝澤雄次)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例